2022年11月22日、埼玉県教育委員会が、東部地区の公立小学校で教育実習をした20代の大学生女性にわいせつ行為をしたとして、同校の男性教諭(24歳)を減給3月の懲戒処分にしたと発表しました。
報道によると、今年・2022年6月に、女性の実習期間最終日、に教諭から声をかけて連絡先を交換し、飲食店で会食後、路上でキスや胸を触るわいせつ行為をしたといいます。
とんでもないですね。
- 男性教諭の顔画像と名前は?
- 男性教諭が減給処分だけって軽すぎないか?
気になる点を調査してみました。最後までご覧頂けるとうれしいです。
目次
埼玉県東部地区の公立小学校で教育実習生の女子大学生にわいせつ行為?男性教諭に減給処分のみ!
嫌がっているとは…教育実習生にわいせつ行為、小学校教諭を懲戒 校長指導も最終日に連絡先交換、翌日に…(埼玉新聞)#Yahooニュースhttps://t.co/bj7Ajs3DHD
24歳。また採用後間もない輩の仕業か。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) November 23, 2022
埼玉県東部地区の公立小学校で起きた男性教諭による、教育実習生の女子大学生に対するわいせつ行為発覚事件です。で、処分は減給のみでした。
埼玉県教育委員会は22日、東部地区の公立小学校で教育実習をした20代の大学生女性にわいせつ行為をしたとして、同校の男性教諭(24)を減給3月の懲戒処分にしたと発表した。教諭は同日付で依願退職した。
引用先:埼玉新聞
事件が起きたのは、2022年6月で、女子大学生の実習期間最終日に教諭から声をかけて連絡先を交換。
交換日の翌日に、飲食店で2人で会食後、男性教諭は、店を出た路上で、女子大学生にキスや胸を触るわいせつ行為をしています。
さらに男性教諭は、ホテルに誘いましたが、女子大学生はこれを断り、小学校の校長に相談。発覚に至りました。
男性教諭は「言葉での同意はなかったが嫌がっているとは思わなかった」と言っているとのこと・・。
男性教諭は退職していますが、処分が「減給3月の懲戒処分」というのが軽すぎないでしょうか?
また、事件のあった小学校では次のように言っています。
同校では教職員に、教育実習生と交流サイト(SNS)などの連絡先を交換することを控えるよう指導している。
そういう問題ではないですよね。
いずれにしろ、教育実習生の女子大生に手を付けるような「男性教諭(24歳)」が気になります。
埼玉で教育実習生の女子大学生にわいせつ行為の男性教諭は誰?名前と顔画像が気になる!
前日まで教育実習の女子大生、教諭が再三ホテルに誘ってキス・胸触るhttps://t.co/dx1Ch4XB1P#社会
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) November 23, 2022
教育実習生の女子大生に手を付ける(わいせつ行為)ような「男性教諭(24歳)」って誰なんでしょう?
名前と顔画像が気になりますが、他のニュースなども調査しましたが、判りませんでした。
どうして報道しないんでしょう?
女性が小学校の校長に相談したことで発覚。同校では教職員に、教育実習生と交流サイト(SNS)などの連絡先を交換することを控えるよう指導していたという。
引用先:埼玉新聞
女性は警察ではなく、小学校の校長に相談しているので、刑事事件にはなっていないようです(これからどうかは不明)。
女性にしても、刑事事件になると、ご自分の個人情報がわかってしまうということもあったかもです。
そして、わいせつ行為の男性教諭の個人情報が洩れることも、女子大生の個人情報保護のためにはまずいのではないでしょうか・・。
埼玉で教育実習生の女子大学生にわいせつ行為の男性教諭は誰?減給処分だけがヤバイ!
教育実習生みたいな滝野くんwww
生徒と距離近いめちゃくちゃいい先生になりそうwww pic.twitter.com/CBAsTc1Xql— カナメンバー (@kana_member51) November 22, 2022
教育実習生の女子大生に手を付ける(わいせつ行為)ような「男性教諭(24歳)」に、【減給3月の懲戒処分】ってどういうことでしょうか?
結局、男性教諭は依願退職していますが、在職し続けることも可能だったわけですよね。
埼玉県教育委員会での取り決めかと思いますが、「懲戒処分」の取り決めってどうなっているのでしょう?
懲戒処分には、「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つの種類があります。
以下3つが処分の対象
- 法令や条例・規則に違反した場合
- 職務上の義務に違反したり、職務を怠った場合
- 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
男性教諭のわいせつ行為については、具体的に以下のような内容が示されています。
- 子どもにわいせつな行為をした。
- 児童買春をした。
- 同僚職員に対してセクシュアル・ハラスメントをした。
- 飲酒運転をした。
- 体罰をした。
- 争議行為を企てた。
- 親族に頼まれて選挙活動を手伝った。
- 担任する子どもの生育歴をほかの子どもの保護者に話した。
- 報酬を得てアルバイトをした。
で、何をしたら「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つのいずれの処分対象になるのか?
処分に当たるような行為をしてしまった際、「免職」「停職」「減給」「戒告」のいずれになるのかは、分限処分とは異なり、法令上細かい取り決めはなく、都道府県教育委員会の判断に委ねられます。
引用先:manavia
都道府県によっては、「減給」ではなく、もっと厳しい処分になっていた可能性はあるようです。
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