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— 会話 (@bad_texter) December 14, 2023
集合住宅を集中的に対策していました。次の集合に向かう途中、新築間もない風情の一戸建てが目に止まりました。表札も新しくケーブルテレビの引き込みも無理なく確認出来ます。その日一戸建てをあたる予定はありませんでしたが、ナビタンの未契を確認してチャイムを鳴らしてみました。
出てきたのは私の良く知るご婦人でした。ご婦人の旦那様は、かつてスーパーの経営者で地域でも知られる存在でしたが、やがて事業から撤退するに至ったと聞いています。お住まいは全く別の地域のはず・・。聞けばご婦人は家政婦として留守を預かっているとのこと。
知り合いどうし何点かの確認が出来ました。家の主はご夫婦とも弁護士で二人とも帰宅時間は不定期で遅いこと。テレビは設置されていること等々。私はご婦人にNHKの来訪を伝言願いたいと言いましたが自分にはそこまで権限がないとのこと。ご婦人に迷惑になってもいけないので、来意をメモ紙に記し32条の条文とパンフを添えてポストに入れておきました。
弁護士は法の番人と聞きます。大いに期待をして臨んだところ、2日後の夜7時過ぎに当家の奥様にお会いすることが出来ました。対応は丁寧でしたが 「家ではテレビを置かないことにしている」 とのこと。それ以上は踏み込めませんでした。
実生活では、放送法第32条とは無縁のようでした。
ご婦人との出会い共々、インパクトのある現場でした。
不払いでも罰則のない「放送法第32条」。罰則のない理由とは何か?と考えますが、せめて弁護士ならと、お支払頂きたいとの思いが募ります。
放送法第32条と受信料不払いという主張
放送法第32条(受信契約及び受信料)の条文は以下のとおりです。
放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第32条1項に『協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』とあり、2項には『契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない』とあります。
このことから、契約しなければ「支払義務はない」という解釈があること、また、この法律には『罰則が無い』ことから、放送受信料不払いを強く主張する方々がいらっしゃいます。
※ 警察官と言う職業に就く人たちの中にも、放送受信料不払いの方が存在します。
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