2022年9月10日、「メリケンサック等の所持を認める捜査書類」を破ったとして、奈良県五條市の市議会議員の谷勝啓(たに かつひろ)氏が、公用文書毀棄容疑で逮捕されました。
ヤフーニュースによると、関西空港内の警察施設でのことで、メリケンサックのほかに催涙スプレーも所持していたんだとか。
でも、メリケンサックって通販でも買えますが、持ってて罪というのが気になります。
- メリケンサックは持ってるだけで銃刀法違反?
- メリケンサックは持ってるだけで軽犯罪法違反?
- 谷勝啓(五條市の市議会議員)の逮捕の場合は?
これらの気になる点について調査してみました。最後までご覧いただけると嬉しいです。
枠
これらの気になる点について調査してみました。最後までご覧いただけると嬉しいです。
目次
メリケンサックの所持(持ってるだけ)で銃刀法違反?谷勝啓 五條市議の逮捕が気になる!
奈良県五條市議 警察作成の文書破り 逮捕 https://t.co/XL7EUTO8wd
>奈良県五條市議会議員の住所不定、谷勝啓容疑者
市議なのに住所不定って一体。
— aki maeno (@akimaeno) October 31, 2022
関西空港で事情聴取中に捜査書類を破ったとして、大阪府警は31日、奈良県五條市議、谷勝啓容疑者(50)を公用文書毀棄(きき)容疑で逮捕した。容疑を認めているという。
出展:空港の手荷物検査でメリケンサック所持、奈良・五條市議が捜査書類を破る(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
市議会議員の男性が、メリケンサックを持っていたので聴取していたら、「所持を認める内容の書類」を破ってしまって逮捕された、というニュースです。
- 容疑者:奈良県五條市議会議員の谷 勝啓(たに かつひろ)氏(50歳)。
- 犯行現場:関西空港内の警察施設。
- 犯行年月日:2022年9月10日。
国内線搭乗のための保安検査場でのことで、手荷物検査を受け、かばんからメリケンサックの他、催涙スプレーも所持していて、事情聴取を受けていた時の出来事です。
メリケンサックを持っていた
▼▼
事情聴取
▼▼
持ってた事を認める書類を破った
▼▼
逮捕。
谷勝啓氏の行いは市議としていかがなものか?ですが、メリケンサックの所持が罪に問われるってどういうことなんでしょう?通販で買えますが。
凶器ってことで、銃刀法違反なんでしょうか?
メリケンサックがどんなものか?また、所持していてトラブルになった(逮捕された)谷勝啓市議がどんな人物かについての詳細は以下をご覧ください。
関連記事:谷勝啓五條市議会議員の政党派閥と経歴は?住所不定をfacebook twitter インスタ調査!
メリケンサックの所持(持ってるだけ)で銃刀法違反?谷勝啓の軽犯罪法違反にも注目!
折りたたみ傘とか?
メリケンサックは軽犯罪法に引っかかるみたいなんで、この辺りの筋トレグッズとかでどうでしょう? pic.twitter.com/7PYu7q27qy— まー@京都大作戦2022 前夜祭宵山出演! (@makun_rock) September 13, 2022
メリケンサックは、持ってるだけで「銃刀法違反」なのかどう、調べて見ました。
メリケンサックを持ち歩いていたら銃刀法違反になりますか!?
あとよくキャンプなどで使う、ハサミやナイフ、栓抜きや缶切り、などが合体した便利ツールありますよね?
あれも普段持ち歩いていたら銃刀法違反になりますか!?
ベストアンサー
メリケンサックは銃刀法違反なにりません。
持ち歩く理由次第ですが、護身用や装飾として程度の理由では軽犯罪方違反になります。便利ツールも同じく理由次第です。
キャンプに行く途中など正当性がある理由なら問題ありませんが、
普段持っていれば便利程度の理由ではナイフの刃渡りによって銃刀法違反、
もしくは軽犯罪法違反になる可能性(100%ではない)があります。
「銃刀法違反」にはならないが、「軽犯罪法違反になる可能性」があるそうです。
ではまず、持っていると「銃刀法違反」になる物ってなんでしょう?
- 銃砲:けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(注1)をいう(2条1項)。
- クロスボウ(注2):引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓(注3)をいう(3条1項)。
- 刀剣類:刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(注4)をいう(2条2項)。
- (注1)人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいいます。
- (注2)令和4年3月15日に改正銃刀法が施行され、銃刀法の規制対象に追加されました。令和4年9月15日以降、権限なくクロスボウを所持すると、罰則の対象となります。
で、改めて「軽犯罪法違反」になる可能性があるという「メリケンサック」ですが、そのほかに「軽犯罪法違反」の対象になる「物」にはどんなものがあるんでしょう?
- 警棒(物干しざおも該当する)
- スタンガン
- 催涙スプレー
- 木の棒(他人に危害を加え武器として判断された場合)
- 強酸性・強アルカリ性の薬品(洗剤なども)
- 毒性がある植物(トリカブトなど)
『護身用』とされている警棒・スタンガン・催涙スプレーも逮捕や補導の対象になり得ますので注意しましょう。
谷勝啓市議は、催涙スプレーも持っていたのでヤバかったかと。
気になるのは、メリケンサックなど、軽犯罪法違反の可能性があるものでも、「キャンプに行く途中など正当性がある理由なら問題ありません」という点です。
正当な理由があればOKということですが、認められる正当な理由ってなんでしょう?
メリケンサックは所持(持ってるだけ)で法律違反?谷勝啓 五條市議の軽犯罪法違反を調査!
スタジオにいる誰かが「観光地で売ったら」とか言ってるけど
メリケンサックは所持する事自体が違法であり軽犯罪法違反で前歴つくで#ゴゴスマ pic.twitter.com/I9Yvian1Nv
— 轟音Drummerかつのしん(TAT-TUN 笑) (@Katsunosin_new) October 14, 2022
メリケンサックなど、軽犯罪法違反の可能性があるものでも、それを所持する「正当な理由があるなら問題ない」ということですが、谷勝啓 五條市議会議員の場合、トラブルになって結局逮捕された原因は、メリケンサックを持っていた正当な理由が無かったから・・ということだと思われます。
メリケンサック所持⇒正当な理由を聴取⇒理由なしを認める書類を破って逮捕。
ではその「正当な理由」ってなんでしょう?法律によるとーー
『軽犯罪法第1条2』に違反しています。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
引用:軽犯罪法第1条2
【正当な理由がなくて】の具体的な理由とはーー
『生命や身体に重大な危害を加える』と判断されてしまえば、全て違法になります。なので、武器としてつくられたメリケンサックを携帯していると、例えファッションの一部であったり誰かに危害を与えるつもりがなかったりした場合でも、『生命や身体に重大な危害を加える』と判断されるため逮捕・補導の対象になってしまうのです。
また薬品なども、生命や身体に危害を加えるものとして判断されますので逮捕・補導の対象になります。
結局、メリケンサックは通販で買えても、家に飾って置く以外ないようですね(興味の無い人には迷惑な話かと)。
「メリケンサックは所持(持ってるだけ)で銃刀法違反?の記事まとめ」と関連記事のご案内
メリケンサックなどの所持で、軽犯罪法違反容疑の確認中、捜査書類を破って逮捕された市議会議員の谷勝啓氏について、メリケンサックは持っているだけで法律違反なのかどうか調べてみました。
以下にご紹介している記事は、市議会議員の逮捕に関する気になったニュースをまとめたものです。
- 吉羽美華の顔画像と経歴や寝屋川市議会での評判は?コロナ融資金詐欺の余罪も調査!
- 添田詩織泉南市議の顔画像や年齢とツイッター全文は?デニー候補批判と公選法違反を調査!
- 松岡広幸姫路市議の威圧的言動の音声や動画は?理由や原因と威力業務妨害目的に迫る!