介護職員の研修と報告書

介護職と医行為(介護・福祉サービスの理解と医療との連携)【初任者研修模擬問題】

介護・福祉サービスの理解と医療との連携カリキュラムから、介護職と医行為に関する介護職員初任者研修修了試験の模擬問題と正解(解答)、及び、補足事項を記しています。

介護職と医行為に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為のことである。
  2. 自動血圧測定器によって血圧を測定することは、医行為に該当する行為である。
  3. 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持を行うことは、医行為に該当する行為である。
  4. 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医行為に該当する行為である。
  5. 医行為であっても、口腔内の喀痰吸引は現場でのニーズが高いため、すべての介護職員が行うことができる。

正解:1

「医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為のことである」は適切である。医行為は、医師が行うことができるほか、看護師などの資格者が診療の補助として行ったり、医師の指示の下に行ったりすることが定められている。

介護職と医行為に関する問題で適切でないものの補足

  • 「自動血圧測定器によって血圧を測定することは、医行為に該当する行為である」は適切でない。自動血圧測定器によって血圧を測定することは、通常は医行為に該当しない行為である。
  • 「自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持を行うことは、医行為に該当する行為である」は適切でない。自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持を行うことは、医行為に該当しない行為である。
  • 「耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医行為に該当する行為である」は適切でない。耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医行為に該当しない行為である。その他に、水銀体温計・電子体温計によってわきの下で体温を測定することも医行為に該当しない。
  • 「医行為であっても、口腔内の喀痰吸引は現場でのニーズが高いため、すべての介護職員が行うことができる」は適切でない。介護職が口腔内の喀痰吸引を行うためには、一定の条件が必要であり、すべての介護職員が行うことができるわけではない。

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