時事速報

【鳥取県】マイナスドライバー所持で逮捕の理由は?自宅の駐車場でもNGな指定侵入工具とは!

上半身裸の男が路上で包丁を持ってわめいた、とか、自宅の庭で薬物の法律に違反する植物を栽培していたとか。こういったことが罪に問われて逮捕される、ということは理解出来ます。しかし、世の中には、思わぬ物を持っていただけで、逮捕される可能性があることを知りショックでした。

鳥取県鳥取市在住の無職の男が、自宅の駐車場で、マイナスドライバーを所持していたところを職務質問されて逮捕されるという事件がありました。老若男女、誰もが良く知るマイナスドライバーを「自宅の駐車場」で持っていただけで、なぜ?逮捕されてしまったのでしょう?大いに疑問なので、さっそく調査してみました。是非、ご覧ください。

【鳥取県鳥取市】マイナスドライバーは指定侵入工具?自宅の駐車場で持っていたら逮捕の衝撃!

いつものマイナスドライバーを自分の家の駐車場に居て持っていたら、「職務質問」されて逮捕された?え・・?なんで?やはり、無知な筆者にはショッキングな事件でした。

たかがマイナスドライバーで?ナイフや出刃包丁などの凶器になるものでも無いのに、なんで逮捕されてしまったのか?どうして、自宅の駐車場で職務質問をうけるはめになったのか?この辺がおおいに気になりますがいかがでしょう。

事件があったのは「鳥取県鳥取市の無職の男の自宅駐車場」・・

※ 地図の「+-」の記号は、クリックすると拡大が可能なので、詳細をご覧いただけます。

また、記事を読んで知った「指定侵入工具」ということば。確かにマイナスドライバーは工具ではあります。それが持っていただけで、「特殊開錠用具の所持禁止等に関する法律違反の疑い」を受けて逮捕されてしまった理由がどうもしっくり来ません・・。

  • マイナスドライバー
  • 指定侵入工具
  • 特殊開錠用具の所持禁止

これらのキーワードに関する疑問について、以下、調査の上、考察を加えてみました。

【鳥取県】マイナスドライバー所持で逮捕の理由は?自宅の駐車場でもNGな指定侵入工具とは!

きわめて身近な工具であるマイナスドライバーを持っていたら逮捕された?!それも、自宅の駐車場にいたのに・・。記事を読んで、一旦、ショックでしたが、冷静に読み直すと・・。

正当な理由が無いのに、マイナスドライバーを所持していた場合には、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」という法律に違反することになるので、無職の男(75歳)は逮捕された。ということになるかと。そして、マイナスドライバーが、「指定侵入工具」に該当していたということですね。

それにしても、逮捕された無職の男は、「自宅の駐車場」に居たわけで、なぜ?警察官に職務質問されたのでしょうか?そもそも、警察官の目についた理由って何なのでしょうか?

例えば、無職の男が住む地域周辺で、窃盗事件や車上あらしなどがあり、警察官が巡回中に、たまたま目についた、ということがありかもしれません。また、「自宅の駐車場」といっても、戸建ての家の敷地内の駐車場とは限らず、集合住宅に住んでいれば、住民の車が複数置かれた駐車場でも、居住者にとっては「自宅の駐車場」ですね。

この場合、無職の男は、駐車場内をマイナスドライバーを持ってうろついていたことになり、十分に怪しかったかと思われますが・・。記事では、「所持の理由などについてはあいまいな供述」とありました。なので、筆者の考察も当たらずとも遠からずかと。

それにしてもビックリな「指定侵入工具」だったマイナスドライバー。そのほかに、どんな「指定侵入工具」があるのでしょう?また、逮捕されたくはないので、所持する上での「正当な理由」って何なのでしょうか?

「指定侵入工具」ってマイナスドライバー以外に何?「正当な理由なく」とはどういう意味?「所持」とは?

マイナスドライバーが「指定侵入工具」という、法律にひっかかる可能性のある「物騒」なものであることを知り、知らなかった筆者としてはショックなのですが、マイナスドライバ―以外にも「指定侵入工具」があることがわかりました。そして、それらは、きちんとした法律で規制されていていたのです。問題は「正当な理由の無い所持」であって、「正当な理由」があればOKということでした。

「正当な理由なく」所持していた場合に「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」に違反する可能性のある「指定侵入工具」とは、以下のものを言います。

【指定侵入工具】

  • ピッキング用具(特殊開錠用具)
  • 破壊用シリンダー回し(特殊開錠用具)
  • ホルソーのシリンダー用軸(特殊開錠用具)
  • サムターン回し(特殊開錠用具)
  • マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上。分解可能でも柄を付けた長さが15cm以上:一般開錠用具)
  • バール(作用部分の幅が2cm以上で、長さが24cm以上:一般開錠用具)
  • ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属:一般開錠用具)

※ プラスドライバーは規制対象外。

プラスドライバーならOK!何ですね。

上記の「指定侵入工具」とされるものを「正当な理由なく」所持していた場合に、罪を問われることになりますが、では、【正当な理由】って何でしょう?それは、納得のいく、必然性のある、以下のような場合をいいます。

【正当な理由による「指定侵入工具」の所持】

  • 大工さんなどが業務のために工具箱に入れて持ち歩く場合など。
  • 自動車修理の為に「自動車の工具入れ」に入れて「その自動車」を運転する場合。
  • 機械の修理や引越し等のために必要があって持ち歩く場合など。

実際には、細かな状況判断の下に「違法か否か」が判断されます。詳しくは以下をご参照下さい。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事項について(通達) 平成15年8月1日

【まとめとご案内】鳥取県でマイナスドライバー所持で逮捕の理由は?

鳥取県鳥取市で「自宅の駐車場」でマイナスドライバーを持っていた無職の男が逮捕された事件について、多くの疑問があったので、調査の上、まとめてみました。以下にご案内する記事は、最近の事件などのニュース関連のものです。